よくあるご質問

風俗営業許可専門 | オンリーワン行政書士事務所

ご相談・申請について

Q. 相談は本当に無料ですか?

A. 初回のご相談は1時間まで無料です。それ以降は1時間5,000円(税込)となります。

Q. 実際にお店をオープンするにはどの許可が必要か分かりません。

A. お話を伺って最適な許可と流れをご提案いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

Q. 対応エリアはどこですか?

A. 主に大阪府・兵庫県・京都府を中心に対応しております。他地域もご相談ください。

対応エリア

大阪府・兵庫県・京都府

その他エリアは個別対応になりますので、お問い合わせ時にご確認ください。

手続きの流れ

STEP 1:ご相談

お電話またはメールでのご相談(初回1時間無料)

STEP 2:必要書類の案内・準備

手続きに必要な書類や資料をご案内します。

STEP 3:申請・同行・立会い

行政機関への申請・調査の立会いなど、すべてお任せください。

STEP 4:許可取得後のフォロー

営業開始後も、法令遵守や追加手続きのサポートを行います。

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風営法絡みの摘発事例

事例1: 無許可営業の摘発(東京都)

東京都内で、風俗営業の許可を得ていないまま営業を行っていた店舗が摘発されました。店内にて警察による立ち入り検査が行われ、無許可営業が発覚。営業停止命令とともに、営業に関連する人物には罰金が科されました。無許可で営業を行うことは法律で厳しく禁じられており、発覚後のペナルティは非常に厳しいです。

事例2: 深夜営業の禁止違反(大阪府)

大阪府内の飲食店で、風俗営業の許可を得ているものの、営業許可に基づいた営業時間外に営業をしていた店舗が摘発されました。深夜の営業が規定外の時間帯だったため、営業許可が取り消され、罰金を支払うこととなりました。営業時間外に営業を行うことも法的に許されていないため、しっかりとした確認が重要です。

事例3: 法定基準の違反(兵庫県)

兵庫県のある店舗では、風営法に基づく安全基準に合致していない施設があったため、営業停止命令が出されました。施設の火災安全や防犯設備が不十分であったため、行政から指導を受け、後に営業停止処分となった事例です。事前に法令に準じた施設設計や管理を行うことが、営業を長期にわたって続けるためには必須です。

事例4: 風営法に基づく届け出未提出(京都府)

京都府内の店舗が、風営法に基づく営業届出を未提出のままで営業を続けていたため、摘発されました。無許可営業に該当し、営業停止とともに罰金を科せられました。営業前に必要な届け出を行わないことは、大きなリスクとなります。風営法に基づく手続きを怠ると、法的な問題に発展することがあります。

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赤尾幸哉|自己紹介

赤尾 幸哉(あかお ゆきや)

元 兵庫県警察官 / 現 行政書士

出身地:岡山県

はじめまして。行政書士の赤尾幸哉です。
かつては兵庫県警察で警察官として勤務し、日々市民の安全と向き合ってきました。現場での経験は、書類上では見えない「人の想い」を大切にする姿勢へとつながっています。

行政書士としての私は、風俗営業、補助金申請、相続・遺言など、実務とリスクの両面が重要な業務を主に取り扱っています。
法律知識 + 現場感覚を活かし、わかりやすく、丁寧で、心あるサポートをお届けします。

「どこに相談すればいいかわからない」
「手続きが不安で進めない」
そんな時にまず私を思い出してもらえるよう、常にお客様目線で寄り添います。

私のミッションは、“お客様が安心して次の一歩を踏み出せる支援者”であること。
これからも真心と誠実さをもって、皆様と信頼関係を築いてまいります。

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