🌙 特定遊興飲食店営業許可
特定遊興飲食店営業許可は、ライブハウスやカラオケ店、ダンスが可能な飲食店に必要な許可です。接待行為やダンスを伴う営業が行われる場所に必須の許可です。
元警察官行政書士が特定遊興飲食店営業許可の取得をサポートします。安心して営業を始めるための全面的な支援を提供いたします。
📜 特定遊興飲食店営業とは?
平成27年の風営法改正により新設された許可で、平成28年6月に施行されました。申請書類は風俗営業許可と類似しますが、営業可能な地域や対象施設が異なるため注意が必要です。
以下の3要件を満たす場合、許可が必要です:
- ① 深夜0時~6時に客に酒類を提供
- ② 深夜0時~6時に客に遊興させる
- ③ 客室の照度が10ルクスを超える
つまり「深夜にお酒と遊興を提供する店」は、この許可が必須となります。
🎯 対応業種の例
- ・ライブハウス
- ・カラオケ店
- ・ダンスが可能な飲食店
- ・ナイトクラブ
📌 許可取得の流れ
- ① 無料相談・ヒアリング
- ② 物件調査・図面作成
- ③ 必要書類の収集
- ④ 申請書の作成・提出
- ⑤ 警察署の審査・立入調査
- ⑥ 営業許可取得
🛠 サービス内容
- ・用途地域・建築基準法の調査
- ・図面作成(平面図・求積図など)
- ・必要書類の収集と整備
- ・申請書一式の作成・提出
- ・警察とのやりとり・補正対応・立入立会い
📄 必要書類の一例
以下は一例であり、案件ごとに異なる場合があります:
- ・申請書
- ・営業の方法
- ・メニュー案
- ・概略図(周辺・1階・入居階)
- ・物件契約書の写し
- ・建物の全部事項証明書
- ・求積図・平面図・設備図
- ・履歴事項全部証明書
- ・住民票・身分証明書
- ・在留カードの写し
- ・誓約書
- ・飲食店営業許可証の写し
- ・管理者の顔写真
- ・委任状
- ・定款の写し
💰 料金の目安
- ・申請代行報酬:245,000円~(税込)
- ・図面作成費用:一式込み
- ・法定手数料:30,000円(警察署へ納付) ※地域により異なる
- ➡ 合計:約275,000円(税込)~
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赤尾 幸哉(あかお ゆきや)
元 兵庫県警察官 / 現 行政書士
出身地:岡山県
はじめまして。行政書士の赤尾幸哉です。
かつては兵庫県警察で警察官として勤務し、日々市民の安全と向き合ってきました。現場での経験は、書類上では見えない「人の想い」を大切にする姿勢へとつながっています。
行政書士としての私は、風俗営業、補助金申請、相続・遺言など、実務とリスクの両面が重要な業務を主に取り扱っています。
法律知識 + 現場感覚を活かし、わかりやすく、丁寧で、心あるサポートをお届けします。
「どこに相談すればいいかわからない」
「手続きが不安で進めない」
そんな時にまず私を思い出してもらえるよう、常にお客様目線で寄り添います。
私のミッションは、“お客様が安心して次の一歩を踏み出せる支援者”であること。
これからも真心と誠実さをもって、皆様と信頼関係を築いてまいります。
【風俗営業許可専門】風俗営業許可のことなら大阪市浪速区のオンリーワン行政書士事務所
元警察官行政書士がお客様がより良い環境でお仕事できるように全力でサポートいたします!お客様にとって「唯一無二」の存在になります。
事務所名
オンリーワン行政書士事務所
所在地
大阪府大阪市浪速区元町1丁目1-20新賑橋ビル4階
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