特定遊興飲食店営業許可

🌙 特定遊興飲食店営業許可

特定遊興飲食店営業許可は、ライブハウスやカラオケ店、ダンスが可能な飲食店に必要な許可です。接待行為やダンスを伴う営業が行われる場所に必須の許可です。

元警察官行政書士が特定遊興飲食店営業許可の取得をサポートします。安心して営業を始めるための全面的な支援を提供いたします。

📜 特定遊興飲食店営業とは?

平成27年の風営法改正により新設された許可で、平成28年6月に施行されました。申請書類は風俗営業許可と類似しますが、営業可能な地域や対象施設が異なるため注意が必要です。

以下の3要件を満たす場合、許可が必要です:

  • ① 深夜0時~6時に客に酒類を提供
  • ② 深夜0時~6時に客に遊興させる
  • ③ 客室の照度が10ルクスを超える

つまり「深夜にお酒と遊興を提供する店」は、この許可が必須となります。

🎯 対応業種の例

  • ・ライブハウス
  • ・カラオケ店
  • ・ダンスが可能な飲食店
  • ・ナイトクラブ

📌 許可取得の流れ

  1. ① 無料相談・ヒアリング
  2. ② 物件調査・図面作成
  3. ③ 必要書類の収集
  4. ④ 申請書の作成・提出
  5. ⑤ 警察署の審査・立入調査
  6. ⑥ 営業許可取得

🛠 サービス内容

  • ・用途地域・建築基準法の調査
  • ・図面作成(平面図・求積図など)
  • ・必要書類の収集と整備
  • ・申請書一式の作成・提出
  • ・警察とのやりとり・補正対応・立入立会い

📄 必要書類の一例

以下は一例であり、案件ごとに異なる場合があります:

  • ・申請書
  • ・営業の方法
  • ・メニュー案
  • ・概略図(周辺・1階・入居階)
  • ・物件契約書の写し
  • ・建物の全部事項証明書
  • ・求積図・平面図・設備図
  • ・履歴事項全部証明書
  • ・住民票・身分証明書
  • ・在留カードの写し
  • ・誓約書
  • ・飲食店営業許可証の写し
  • ・管理者の顔写真
  • ・委任状
  • ・定款の写し

💰 料金の目安

  • ・申請代行報酬:245,000円~(税込)
  • ・図面作成費用:一式込み
  • ・法定手数料:30,000円(警察署へ納付) ※地域により異なる
  • 合計:約275,000円(税込)~

🌟 無料相談受付中!

夜のお店の許可は「元警察官」の私にお任せください。

📞 今すぐ相談:090-5703-7166

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赤尾幸哉|自己紹介

赤尾 幸哉(あかお ゆきや)

元 兵庫県警察官 / 現 行政書士

出身地:岡山県

はじめまして。行政書士の赤尾幸哉です。
かつては兵庫県警察で警察官として勤務し、日々市民の安全と向き合ってきました。現場での経験は、書類上では見えない「人の想い」を大切にする姿勢へとつながっています。

行政書士としての私は、風俗営業、補助金申請、相続・遺言など、実務とリスクの両面が重要な業務を主に取り扱っています。
法律知識 + 現場感覚を活かし、わかりやすく、丁寧で、心あるサポートをお届けします。

「どこに相談すればいいかわからない」
「手続きが不安で進めない」
そんな時にまず私を思い出してもらえるよう、常にお客様目線で寄り添います。

私のミッションは、“お客様が安心して次の一歩を踏み出せる支援者”であること。
これからも真心と誠実さをもって、皆様と信頼関係を築いてまいります。

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