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深夜における酒類提供飲食店営業 | オンリーワン行政書士事務所

深夜における酒類提供飲食店営業

深夜における酒類提供飲食店営業とは?

深夜営業で酒類を提供する飲食店は、通常の飲食店営業許可に加えて、深夜営業許可(深酒)や酒類提供に関する追加の申請が必要です。特に、深夜帯(通常0時以降)での酒類提供は、風営法などに基づいた規制を受けるため、適切な手続きを行うことが求められます。

営業許可を得た上で、深夜の営業を行うためには「深夜営業許可(深酒)」の申請と、酒類販売のための「酒類販売業免許」や「風俗営業許可」も関連してくる場合があります。

必要書類

・深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
・営業の方法
・メニュー案
・営業所周辺の地図
・建物の全部事項証明書
・物件契約書の写し
・使用承諾書
・営業所平面図
・求積一覧
・営業所求積図
・客室棟求積図
・音響・照明設備図
・定款の写し
・履歴事項全部証明書
・住民票
・契約書
・飲食店営業許可証のコピー
・委任状
などの書類が必要となります。
※地域やお客様の状況によっては不要となる書類もございます。当事務所へお問い合わせください。

届出が不要な場合、必要な場合

深夜に酒類を提供する飲食店であっても、主食を提供する飲食店(例:ラーメン店でビールを提供する等)は「深酒」の届出が不要です。

一方、深夜(午前0時から午前6時)に主として酒類を提供する飲食店(例:バー・スナック・居酒屋など)は届出が必要です。

また、営業開始の10日前までに届出を行う必要があります。例えば、9月10日から深夜営業を行う場合は、9月1日までに届出を終えておく必要があります。

用途地域

深夜営業許可を得るためには、営業する場所の「用途地域」が適合する必要があります。特に、住居地域(住宅街)での深夜営業は規制が厳しく、風営法や地域条例により制限されることがあります。事前に当事務所で確認することをお勧めします。

構造要件

深夜営業を行う飲食店には、店舗の構造にも一定の要件が求められます。例えば、防音設備が必要な場合があり、近隣住民への配慮が求められることがあります。その他、飲食店の安全性を保つための構造や設備基準についても、事前に確認することが大切です。

申請先

深夜営業における酒類提供の申請先は、営業所の所在地を管轄する警察署です。申請書類は比較的多いため、書類準備に時間がかかることがあります。

深夜営業許可を得るためには、飲食店営業許可を先に取得する必要があり、その後、酒類提供のための申請を行う流れとなります。申請書類の不備や提出漏れがないよう、行政書士に依頼してサポートを受けることをお勧めします。

当事務所に依頼するメリット

  • 元警察官ならではの視点で深夜営業に必要な書類チェック
  • 申請書類の作成・提出代行から警察署との調整まで一括対応
  • 迅速な対応で24時間以内にご相談に返信
  • 深夜営業許可後、酒類提供免許や風俗営業許可の申請サポートも対応

サポート料金

深夜営業許可の申請サポート料金は、以下の通りです。

  • 個人申請の場合:¥88,000〜(税別)
  • 法人申請の場合:¥100,000〜(税別)
  • 追加サポート(酒類販売免許):¥30,000〜(税別)

料金は案件の内容により変動することがありますので、詳細な見積もりをご希望の場合は、まずはご相談ください。

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    赤尾幸哉|自己紹介

    赤尾 幸哉(あかお ゆきや)

    元 兵庫県警察官 / 現 行政書士

    出身地:岡山県

    はじめまして。行政書士の赤尾幸哉です。
    かつては兵庫県警察で警察官として勤務し、日々市民の安全と向き合ってきました。現場での経験は、書類上では見えない「人の想い」を大切にする姿勢へとつながっています。

    行政書士としての私は、風俗営業、補助金申請、相続・遺言など、実務とリスクの両面が重要な業務を主に取り扱っています。
    法律知識 + 現場感覚を活かし、わかりやすく、丁寧で、心あるサポートをお届けします。

    「どこに相談すればいいかわからない」
    「手続きが不安で進めない」
    そんな時にまず私を思い出してもらえるよう、常にお客様目線で寄り添います。

    私のミッションは、“お客様が安心して次の一歩を踏み出せる支援者”であること。
    これからも真心と誠実さをもって、皆様と信頼関係を築いてまいります。

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