飲食店営業許可
飲食店営業許可とは?
飲食店を開業するには、食品衛生法に基づき保健所の「飲食店営業許可」が必要です。この許可を取得しなければ、店を開けることもできません。開業に向けた第一歩です。
必要書類
個人申請と法人申請では、必要書類が異なります。地域によっては必要書類が異なることがありますので、事前に当事務所にご確認ください。
【個人申請の場合】
- 営業許可申請書1通
- 施設の構造・設備を示す図面(平面図)2通
- 食品衛生責任者の資格を証するもの
- 水道直結でない場合(貯水槽使用等)は水質検査証のコピー(直近1年以内のもの)
【法人申請の場合】
- 営業許可申請書1通
- 施設の構造・設備を示す図面(平面図)2通
- 食品衛生責任者の資格を証するもの
- 登記事項証明書(コピー可、営業許可申請書に法人番号を記載する場合は不要)
- 水道直結でない場合(貯水槽使用等)は水質検査証のコピー(直近1年以内のもの)
申請先
飲食店営業許可の申請先は、営業所の所在地を管轄する保健所です。申請書類はシンプルですが、申請書と添付書類を用意するためには様々な資料が必要となってきます。
風俗営業許可を取る前段階として、この飲食店営業許可があるので、飲食店営業許可申請時にいい加減な書類を提出してしまうと、その後の風営許可もスムーズに取得できません。そのため、少し費用は掛かりますが元警察官行政書士に依頼してみてはいかがでしょうか。
当事務所に依頼するメリット
- 元警察官ならではの視点でチェックポイントを事前に把握
- 申請書類作成から提出代行、保健所との調整まで一括対応
- 24時間以内にご相談返信
サポート料金
料金の目安
- 個人申請:40,000円(税込)~
- 法人申請:48,000円(税込)~
- 図面作成サポート(オプション):10,000円~
- 現地同行・立ち合い(希望者):5,000円~
※物件や地域、状況により変動する場合があります。事前にお見積もりいたします。

赤尾 幸哉(あかお ゆきや)
元 兵庫県警察官 / 現 行政書士
出身地:岡山県
はじめまして。行政書士の赤尾幸哉です。
かつては兵庫県警察で警察官として勤務し、日々市民の安全と向き合ってきました。現場での経験は、書類上では見えない「人の想い」を大切にする姿勢へとつながっています。
行政書士としての私は、風俗営業、補助金申請、相続・遺言など、実務とリスクの両面が重要な業務を主に取り扱っています。
法律知識 + 現場感覚を活かし、わかりやすく、丁寧で、心あるサポートをお届けします。
「どこに相談すればいいかわからない」
「手続きが不安で進めない」
そんな時にまず私を思い出してもらえるよう、常にお客様目線で寄り添います。
私のミッションは、“お客様が安心して次の一歩を踏み出せる支援者”であること。
これからも真心と誠実さをもって、皆様と信頼関係を築いてまいります。
【風俗営業許可専門】風俗営業許可のことなら大阪市浪速区のオンリーワン行政書士事務所
元警察官行政書士がお客様がより良い環境でお仕事できるように全力でサポートいたします!お客様にとって「唯一無二」の存在になります。
事務所名
オンリーワン行政書士事務所
所在地
大阪府大阪市浪速区元町1丁目1-20新賑橋ビル4階
連絡先
☎090-5703-7166
✉akayuki308@gmail.com
基本毎日営業
午前8時~午後9時まで営業