🍸 風営法1号営業許可
キャバクラ・ホストクラブ等の営業には「風営法1号営業許可」が必要です。
元警察官行政書士があなたの許可取得を全力でサポートします。
📌 風営法1号営業許可とは
「風営法1号営業許可」は、飲食店・ナイトクラブ・スナックなどでお酒を提供し、接待行為を伴う営業に必要な許可です。
無許可営業は処罰の対象となるため、必ず取得しましょう。
🏢 対象となる店舗
- ・高級クラブ
- ・ナイトクラブ
- ・スナック
- ・ラウンジ
- ・バー
- ・キャバクラ
- ・ライブハウス(お酒を提供する音楽イベント会場)
📝 必要書類の一例
地域や状況により異なるため、以下は代表的な書類例です。
- ・申請書(2種類)
- ・営業の方法(2種類)
- ・メニュー案
- ・概略図(周辺、1階、入居階)
- ・建物の全部事項証明書
- ・物件契約書の写し
- ・平面図・求積図
- ・営業所求積図
- ・客室等求積図
- ・音響・照明設備図
- ・定款コピー
- ・履歴事項全部証明書
- ・住民票(申請者・管理者)
- ・身分証明書
- ・在留カード(外国籍の場合)
- ・誓約書
- ・飲食店営業許可証の写し
- ・管理者の顔写真、委任状
⚖️ 審査の流れ
- ① 書類提出
- ② 審査開始(2〜3週間程度)
- ③ 営業所の調査(必要に応じて)
- ④ 許可証発行
🧑💼 オンリーワン行政書士事務所のサポート
- ・申請書類の作成と提出代行
- ・行政機関との連絡・調整
- ・スムーズな許可取得のためのアドバイス
- ・最短での対応(即日相談・24時間内対応)
💰 サポート料金のご案内
- ■ 基本報酬:198,000円(税込)〜
- ■ 店舗面積による変動:あり
- ■ 特急対応(3営業日以内):追加 16,500円(税込)

赤尾 幸哉(あかお ゆきや)
元 兵庫県警察官 / 現 行政書士
出身地:岡山県
はじめまして。行政書士の赤尾幸哉です。
かつては兵庫県警察で警察官として勤務し、日々市民の安全と向き合ってきました。現場での経験は、書類上では見えない「人の想い」を大切にする姿勢へとつながっています。
行政書士としての私は、風俗営業、補助金申請、相続・遺言など、実務とリスクの両面が重要な業務を主に取り扱っています。
法律知識 + 現場感覚を活かし、わかりやすく、丁寧で、心あるサポートをお届けします。
「どこに相談すればいいかわからない」
「手続きが不安で進めない」
そんな時にまず私を思い出してもらえるよう、常にお客様目線で寄り添います。
私のミッションは、“お客様が安心して次の一歩を踏み出せる支援者”であること。
これからも真心と誠実さをもって、皆様と信頼関係を築いてまいります。
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【風俗営業許可専門】風俗営業許可のことなら大阪市浪速区のオンリーワン行政書士事務所
元警察官行政書士がお客様がより良い環境でお仕事できるように全力でサポートいたします!お客様にとって「唯一無二」の存在になります。
事務所名
オンリーワン行政書士事務所
所在地
大阪府大阪市浪速区元町1丁目1-20新賑橋ビル4階
連絡先
☎090-5703-7166
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午前8時~午後9時まで営業