
今回も記事をご覧いただきまして、ありがとうございます。
今回は、「特定遊興飲食店」についてフォーカスして記事を書いてみました!
これからナイトクラブやスポーツバーを営もうと考えている方向けの記事となりますので、最後までお付き合いいただけると幸いです!
当事務所は風営法を熟知した元警察官行政書士がご対応いたします!!
行政書士に依頼するメリットは下記のとおりです。

~特定遊興飲食店とは~
そもそも「特定遊興飲食店」と言われても何のことかさっぱり分かりませんよね💦
私も勉強する前は全く知りませんでした。
「特定遊興飲食店」とはつまり・・・「ナイトクラブ」「スポーツバー」「ライブハウス」「ショーパブ」などの営業形態のお店を指すと解釈できます。
この「特定遊興飲食店」という概念が出来たのは、平成27年の風営法改正でのことです。
それまでは「特定遊興飲食店」というものは存在しませんでした。
社交飲食店(キャバクラ等)とは営業できる地域や保全対象施設は大きく異なりますので、注意が必要となります。
特定遊興飲食店営業の許可が必要なお店とは!
「特定遊興飲食店営業」が必要なお店は、下記の3つ全てに当てはまるお店です。
①深夜0時~午前6時まで客にお酒を提供する。
②深夜0時~午前6時まで客に遊興させる。
※遊興の解釈については、別途詳細を記載。
③客室の照度(明るさ)が10ルクスを超える。
10ルクス以下となると「低照度飲食店」という別の営業形態となるため、「特定遊興飲食店」を営む場合は、10ルクスを超える必要があります!
10ルクスってどれくらいの明るさ?
日没後の薄明かり: 10ルクスの明るさは、日没後の薄明かりのような感じです。まだ暗くはないけれど、かなり薄暗い光です。
非常階段や避難通路の照明: 安全を確保するために最低限の明るさが必要な場所の照明が10ルクス程度になることがあります。
つまり、深夜0時以降にお酒を提供し、かつ、お客様に遊興させる営業形態の場合には「特定遊興飲食店営業」の許可を取得する必要があるということです!
以下のような営業形態の場合は、「特定遊興飲食店営業」の許可は不要です。
〇深夜0時以降は、営業しないお店。
深夜0時までは、「特定遊興飲食店営業」の許可を取得しなくてもお客様にお酒を提供して、遊興させることが出来ます。
〇深夜0時以降も営業し、お客様に遊興させるがお酒を提供しないお店。
ここまでの内容を整理すると、「特定遊興飲食店営業」の許可の要件は・・・
①深夜0時~午前6時まで客にお酒を提供する。
②深夜0時~午前6時まで客に遊興させる。
③客室の照度(明るさ)が10ルクスを超える。
以上の3つの要件全てが揃っている必要があります。
遊興させるってどういう意味?
「特定遊興飲食店営業」の許可の要件にもありました、「客に遊興させる」という文言・・・
遊興させるとはどういう意味なのでしょうか?
遊興させるとは、お客様にショーを見せる、ダンスをさせる、ゲームを競うことなどなど・・・
お店側が客に対して、積極的に遊興させる場所を提供したり、盛り上げてその気にさせたりすることを「遊興させる」と解釈します。
遊興は2種類に分けられる!?
「遊興させる」についての解釈を先程まで述べてきましたが、この遊興には2種類あります!
それは以下の通りです。
| ①鑑賞型(ショーパブやライブハウスなど) お店側がショーなどを鑑賞するようにお客様に積極的に勧めたり、踊り子がお客様の反応に対応し得る状態で演技等を行う行為をする場合。※単にTVの映像や録音された音楽を流すだけでは、これに該当しない。 |
| ②参加型(踊る方のクラブなど) お店側がお客様に対して積極的に踊りを勧めたり、それを盛り上げるための演出や言動を行う場合。 ※お客様が自ら踊ることを希望した場合やお店側がお客様の踊りに対して何ら反応しない場合はこれに該当しない。 |
この文言だけでは、あまりイメージがつかないと思いますので、具体例を載せておきます!!
【遊興の具体例】
- 不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為
- 不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為
- 客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為
- のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為
- カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす行為
- バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為
こんなのほとんどのお店が「特定遊興飲食店営業」の許可が必要やん!!と思われましたか?
私もこれを知ったときは、ほとんどの夜の飲食店で行われていそうな営業形態だと感じました。
しかし、ここでポイントがあります!!
お店側の積極的な行為によって遊興させることで許可が必要なのですから、以下の場合は許可の必要がありません!
〇従業員の女性がカラオケリモコンを操作し、お客様にカラオケのマイクを渡してあげる行為
〇スポーツバーで単にテレビなどで試合を映しているだけ
〇ダーツバーでお客様が自主的にダーツを楽しむだけ
以上のような営業形態のお店では、「特定遊興飲食店営業」の許可は不要です!!
許可要件と欠格事由とは?
許可要件とは?
社交飲食店(キャバクラ等)は営業できない地域が指定されていましたが、特定遊興飲食店の場合は、営業できる地域が指定されているため、社交飲食店よりも営業できる地域が少ないです。
ここでは、「営業可能地域」「保全対象施設」「店舗の設備」について、割愛しながら簡単にまとめていきます!!
〇特定遊興飲食店の営業可能地域を確認する!
大阪府の場合は以下の地域で「特定遊興飲食店営業」を行うことができます。
【営業可能地域】
| 大阪市北区 梅田一丁目(1番から3番まで及び11番に限る。)、角田町(1番及び5番から7番までに限る。)、神山町(2番から10番までに限る。)、小松原町、曾根崎一丁目、曾根崎二丁目、曾根崎新地一丁目、太融寺町、兎我野町、堂島一丁目、堂島浜一丁目、堂山町(1番から13番まで、16番及び17番に限る。)及び西天満六丁目の区域 |
| 大阪市中央区 心斎橋筋一丁目、心斎橋筋二丁目、千日前一丁目、千日前二丁目、宗右衛門町、道頓堀一丁目(1番から10番までに限る。)、道頓堀二丁目、難波一丁目、難波二丁目、難波三丁目、難波四丁目、難波千日前(1番から3番まで及び10番から13番までに限る。)、西心斎橋一丁目、西心斎橋二丁目、日本橋一丁目(2番、3番及び18番から20番までに限る。)、日本橋二丁目(5番に限る。)、東心斎橋一丁目及び東心斎橋二丁目の区域 |
この地域から物件を探す必要があります!
当事務所は物件選びもお手伝いできるサービスがございますので、初回相談無料ですからお気軽にご相談ください!!
〇保全対象施設の確認をする!
お店が「保全対象施設」から規定の距離以上離れていないと、営業の許可が下りません。
大阪府の場合だと以下の施設が「保全対象施設」となります。
- 児童福祉施設(児童等が入所するものに限る。)
児童福祉法第7条で規定する助産施設、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設をいいます。 - 病院及び有床診療所
これらの施設からおおむね100メートル以上お店が離れている必要があります。
※ちなみに社交飲食店(キャバクラ等)は「保全対象施設」からおおむね50メートル離れていれば良い
〇お店の設備を確認する!
特定遊興飲食店営業の許可を取得するためには、お店が以下の要件をすべてクリアする必要があります。
今回の記事では、詳細には触れませんがご不明点がございましたら、当事務所へお問合せください!
- 客室の床面積は、一室の床面積を33平方メートル以上とすること。
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
- 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
- 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
- 営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
- 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
欠格事由とは?
欠格事由については、「社交飲食店」と同じになります。
以下の欠格事由に申請者と管理者が該当する場合は、許可は必ず下りません。
1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
2 1年以上の懲役もしくは禁錮の刑となり、又はある一定の罪を犯して1年未満の懲役もしくは罰金の刑となり、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から数えて5年を経過しない者 ※ある一定の罪とありますが、細かいため割愛。気になられる方は当事務所までお電話ください。
3 集団的に、または、常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を行う恐れがある者
4 アルコール、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤の中毒者
5 心身の故障により、風俗営業の業務を適正に行うことが出来ない者
6 風俗営業の許可を取り消された日から5年が経過していない者
7 風俗営業に関して、成年者と同じ行為能力がない未成年者
以上の7つが大まかな要件となります。
代表者の方を上記の要件に当てはまらない方に変更するという措置もありますが、いわゆる名義貸しは「犯罪」になってしまうので注意が必要です。

名義貸しは、逮捕案件です!ニュースでも「風俗営業の許可を取りたいから、名義だけを貸して、欲しい」等言われ、名義を貸して逮捕されている方がたくさんいらっしゃいます。
組織的犯行か…札幌・ススキノの風俗店で、名義貸し、無許可営業 …
↑これは名義貸しで実際に逮捕された事例になります。
名義貸しに誘われてるかも?犯罪歴あるけど、この犯罪は要件に引っかかるの?等のお悩みがありましたら、当事務所へお問い合わせください。
外国人の方でも風営の許可は取れる?
外国人の方でも、風俗営業の許可が取ることは出来ますか?というご質問をいただきます。
答えから申し上げますと「一定の外国人に限り、取得可能です」
では、どういった外国人の方であれば、風俗営業許可を取れるのかを下記にまとめてみました!
●日本人の配偶者
●永住者、特別永住者
●永住者の配偶者
●経営・管理
以上の4パターンの内どれかに当てはまらない外国人の方は風俗営業の許可を取得することは出来ません。
※ 経営・管理の資格者については「申請者」にはなれますが、「管理者」にはなれないとされています。
また、外国人の方でも、上記の7つの要件に該当する方は、風俗営業の許可は取得できません。
そもそも誰がこの要件をクリアしていれば良いの?
そもそもこの「欠格事由」は誰が該当したらダメなのかという質問も多数頂戴しております。
これは、申請者(法人の場合、代表者と役員)と管理者(店長など…店舗ごとに置く必要がある。申請者と管理者を兼務or申請者と管理者の2択どちらでもよい。)が7つの要件をクリアしていないと、風俗営業の許可は下りないことになっています。
Q 仮に申請者か管理者が許可が下りた後に、犯罪等をして人的要件に引っかかったらどうなりますか。
A 警察に許可を取り消される可能性が非常に高いです。
許可が下りて一安心!ではダメです。お客様の素晴らしいお店を保つためにも申請者や管理者の方には、要件をクリアできるようにしていただきたいです。
営業する上での禁止行為
特定遊興飲食店営業をされる営業者の方は、以下の事をしてはいけません!!
1 深夜における営業に関し客引きをすること。
2 深夜における営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
3 営業所で午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
4 午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(午後10時以後翌日の午前0時前の時間において保護者が同伴する18歳未満の者を客として立ち入らせる場合を除く。)。
5 営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
繁華街で良く「客引き」をしている光景をよく目にしますが、これは警察の摘発対象になります。
客引きに関する記事は以下のリンクから飛ぶことができます。
「客引き」摘発経験がある元警察官行政書士が詳しく解説しております!
遵守事項について!
改正大阪府風営法施行条例第16条では下記の内容について、遵守するよう規定されています。
1 次の行為をし、又はさせないこと。
・ 卑わいな言動その他善良の風俗を害する行為
・ 店舗型性風俗特殊営業や風営法第31条の2第4項に規定する受付所営業を営む行為
・ 客の求めない飲食物を提供する行為
・ 不当な売上げ競争
・ 著しく射幸心をそそるような行為
・ 客を宿泊させ、又は寝具その他これに類する者を客に使用させる行為(旅館業の施設と兼用の場合は除く。)
・ 営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をする行為
2 料金を客に見やすいように表示すること。
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