風営法の“接待行為”とは|元警察官が解説する実例と基準

大前提として、ラウンジ・キャバクラ・ホストクラブなどのお店は、「接待行為」を伴うため、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)の1号許可を取得する必要があります。

法律上の文言では…接待行為とは「歓楽的な雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とされています。

しかし、何のことかさっぱりイメージがつきません。

そこで今回は、元警察官である行政書士の私が分かりやすかつ詳しくご説明いたします。

【接待行為の例】

特定少数の客の近くに座るなどして、継続して会話の相手になったり、お酌をする行為
特定少数の客に対して、その客が使用している客室や客室の一部でショー、演奏等を見せる行為
特定少数の客の近くに座るなどして、その客に対して歌うことを積極的に勧めたり、手拍子や掛け声などで盛り上げる行為やデュエットをする行為
特定の客と一緒に踊る行為や客の身体に接触しない場合であっても継続してその客と一緒に踊る行為
特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為
客と身体を密着させたり、手を握る行為等の客の身体に接触する行為、客の口元まで飲食物を運び客に飲食をさせる行為(あーんをさせて客に食べさせる行為)

※上記の接待行為の例は、警察庁通達(平成12年3月1日 警察庁生活安全局通達)等に基づき整理しています。

ポイントは…..

お店側が、接待行為を積極的にかつ特定少数の客や特定の客に行い、接待行為を受けた客もその歓楽を期待して来店するという点です。

したがって、客のリクエストに応じてカラオケのセットを行う行為や客がダーツなどのゲームを客同士が自主的に行う行為は接待になりません。

ただし、お店の従業員さんが特定少数の客と一緒にゲームを楽しむ行為は接待行為となります。

★簡単にまとめれば「特定少数の客にくっついて相手をすること」が接待行為になるというイメージです。

※客のコートを着させたり、荷物を預かる行為は接待行為に該当しません。

※従業員が単に飲み物を提供する、挨拶する、客同士が自主的にカラオケを楽しむなどは、接待行為に該当しません。

ラウンジ・キャバクラ・ホストクラブなどでは、風営法1号許可を取得せずに接待行為を行うことは法律違反となります。では、無許可の場合、お店の誰が「接待行為」をしてはいけないのか?

お店のオーナー、従業員、アルバイトが当てはまるのはお分かりいただけるかと思います。
それでは、芸者や踊り子などに外部委託した場合は、どうなるのか?
残念ながら、その場合も違法行為と定められています。

● 風営法での「接待行為」とは、接待行為を積極的にかつ特定少数の客や特定の客に行うことがポイントです。                                          具体的には、お客様の隣に座っての談笑・お酌、特定のお客様に向けてのダンスや歌唱などのショーの披露、お客様とゲームをすること、身体を密着させたり、手をつないだり、あーんをして食べさせる行為が当てはまる。

●「接待行為」はお店のオーナー、従業員、アルバイトのみならず、外部委託で勤務している人(芸者・ショー出演者など)も行ってはなりません。

まだご不明点やご不安な点がある方は、ご遠慮なくお問い合わせください。

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