
風俗営業の許可を取りたいお客様必見!
風俗営業許可を取得するためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります:
- 人的要件
- 場所要件
- 店舗の構造要件
キャバクラやホストクラブ等を開業したい方は、特に注意が必要です。
人的要件ってなに?
人的要件とは、「風俗営業を行うことができる人物かどうか」に関する基準です。
以下のような方は、許可を取得することができません:
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 重い刑罰を受け、5年以内に刑の執行が終了していない者
- 暴力団関係者やその関係が疑われる者
- アルコール・薬物の中毒者
- 心身に故障があると判断された者
- 過去に許可を取り消されてから5年経っていない者
- 未成年者
名義貸しは犯罪です!
「風俗営業の許可を取るのが面倒だから、名義だけ貸して」と言われても、絶対に応じてはいけません。
名義貸しは犯罪行為であり、逮捕・前科のリスクがあります。
お悩みの際は、必ず専門家にご相談ください。
外国人でも風俗営業許可は取れるの?
外国人の方でも、条件を満たせば風俗営業許可の取得は可能です。
対象となるのは以下の在留資格を持つ方です:
- 日本人の配偶者等
- 永住者
- 永住者の配偶者等
- 経営・管理ビザをお持ちの方
そもそも誰がこの要件をクリアしていれば良いの?
そもそもこの「人的要件」は誰がこの要件をクリアしていれば、良いのかという質問も多数頂戴しております。
これは、申請者(法人の場合、代表者と役員)と管理者(店長など…店舗ごとに置く必要がある。申請者と管理者を兼務or申請者と管理者の2択どちらでもよい。)が7つの要件をクリアしていないと、風俗営業の許可は下りないことになっています。
Q 仮に申請者か管理者が許可が下りた後に、犯罪等をして人的要件に引っかかったらどうなりますか。
A 警察に許可を取り消される可能性が非常に高いです。 許可が下りて一安心!ではダメです。 お客様の素晴らしいお店を保つためにも申請者や管理者の方には、要件をクリアできるようにしていただきたいです。
~まとめ~
●人的要件は「申請者」「管理者」が7つの要件をクリアしている必要があり、仮に営業許可取得後に犯罪行為等を行い、人的要件を満たさなくなった場合は、警察に許可を取り消され、営業できない状況になる可能性が高い。
●風俗営業の許可は、4つの資格いずれかを有する外国人の方でも取得が可能。
今回も最後まで記事をご覧いただき、ありがとうございました。
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