風俗営業の許可を取ろう!~人的要件編~

風俗営業許可を取得するための要件

風俗営業の許可を取りたいお客様必見!

風俗営業許可を取得するためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります:

  • 人的要件
  • 場所要件
  • 店舗の構造要件

キャバクラやホストクラブ等を開業したい方は、特に注意が必要です。

人的要件ってなに?

人的要件とは、「風俗営業を行うことができる人物かどうか」に関する基準です。

以下のような方は、許可を取得することができません:

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 重い刑罰を受け、5年以内に刑の執行が終了していない者
  • 暴力団関係者やその関係が疑われる者
  • アルコール・薬物の中毒者
  • 心身に故障があると判断された者
  • 過去に許可を取り消されてから5年経っていない者
  • 未成年者

名義貸しは犯罪です!

「風俗営業の許可を取るのが面倒だから、名義だけ貸して」と言われても、絶対に応じてはいけません

名義貸しは犯罪行為であり、逮捕・前科のリスクがあります。

お悩みの際は、必ず専門家にご相談ください。

外国人でも風俗営業許可は取れるの?

外国人の方でも、条件を満たせば風俗営業許可の取得は可能です。

対象となるのは以下の在留資格を持つ方です:

  • 日本人の配偶者等
  • 永住者
  • 永住者の配偶者等
  • 経営・管理ビザをお持ちの方

そもそも誰がこの要件をクリアしていれば良いの?

そもそもこの「人的要件」は誰がこの要件をクリアしていれば、良いのかという質問も多数頂戴しております。

これは、申請者(法人の場合、代表者と役員)と管理者(店長など…店舗ごとに置く必要がある。申請者と管理者を兼務or申請者と管理者の2択どちらでもよい。)が7つの要件をクリアしていないと、風俗営業の許可は下りないことになっています。

Q 仮に申請者か管理者が許可が下りた後に、犯罪等をして人的要件に引っかかったらどうなりますか。

A 警察に許可を取り消される可能性が非常に高いです。 許可が下りて一安心!ではダメです。             お客様の素晴らしいお店を保つためにも申請者や管理者の方には、要件をクリアできるようにしていただきたいです。

~まとめ~

●人的要件は「申請者」「管理者」が7つの要件をクリアしている必要があり、仮に営業許可取得後に犯罪行為等を行い、人的要件を満たさなくなった場合は、警察に許可を取り消され、営業できない状況になる可能性が高い。

●風俗営業の許可は、4つの資格いずれかを有する外国人の方でも取得が可能。

今回も最後まで記事をご覧いただき、ありがとうございました。

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